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12月30日(火) 規制改革会議「第3次答申」と厚労省による批判 [規制緩和]

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 このごろ、しみじみ思うんだよ。市場原理の経済は良かったのかと。アメリカ式じゃなく、まろやか、おだやかな世界をつくらないと、東洋的な世界をね。負け組にも入れない国民を生み出す政治はどうにか直さなきゃいかん。そのために政治のかたちを変えなきゃいかんと考えているんだよ

 この人まで、こんなことを言い出すとは思いませんでした。森喜朗元首相です。
 『毎日新聞』12月24日付夕刊の「特集ワイド」のインタビューに、この森さんの発言が掲載されていました。小泉元総理を全面的にバックアップし、出身派閥のボスとして一緒に「構造改革」の旗を振ったのは一体誰だったのか、と言いたくなるような述懐です。
 でも、反省するのは悪いことではありません。責任を取って、構造改革がもたらした負の側面を是正するために努力するのであれば、ですが……。

 マネー・ゲームや金融資本主義の破綻もあって、このところ、新自由主義政策の旗色は悪く、アメリカ的な市場原理主義や行き過ぎた規制緩和についても一定の反省が表明されるようになりました。しかし、まだ、それは不十分なようです。
 そのことは、規制緩和の急先鋒だった規制改革会議に最も当てはまります。逆風の中で守勢に回らざるを得ないが、それでも規制緩和の旗を降ろそうとはしないというかたくなな態度を、依然としてとり続けているからです。

 規制改革会議は12月22日、「規制改革推進のための第3次答申-規制の集中改革プログラム」を発表しました。これについて、新聞では「規制改革会議、自由化路線を修正 労働者保護に軸足」「労働分野で、雇用情勢の急激な悪化を受けてこれまでの路線を修正し、労働者保護や政策評価などに軸足を移すのが特徴」などと報道されましたが、これは正確ではありません。
 労働が扱われているのは、「5 社会基盤」の「(2)労働分野」http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/2008/1222/item081222_18.pdfです。ここには、規制改革会議の守勢と抵抗という二面性が示されており、一方で「近年、非正規労働者の増加、正規と非正規の格差拡大、ニート、フリーターやワーキングプアの増加などが大きな社会問題として指摘されている」ことを認め、「環境変化を意識した労働者保護政策が必要」「現行の一般労働者保護法令の適切な運用」などを主張しながらも、他方で独特の論理による様々な留保と反論を試みています。
 例えば、「問題意識」として述べられている、次のような部分がそれに当たります。

 労働市場における規制を当事者の意思を最大限尊重する観点から見直し、誰にとっても自由で開かれた市場とすることこそが、多様な雇用形態を選択する労働者の保護を可能とし、同時に企業活動の活性化、ひいては我が国経済全体の活性化をも実現することとなる。
 合わせて、労働者と雇用者が十分に情報を共有し、納得した上で、選び取れるような様々な選択肢を確保することにより、「機会の平等」と「公正な待遇」といった労働市場における格差是正と労働者保護が可能となり、結果として企業活動の活性化や我が国経済の活性化が実現することになる。

 要するに、真の労働者保護は規制の強化により達成されるものではなく、むしろ①労働契約に関する労働者と使用者の情報の非対称性を解消すること、②現行の労働契約法(平成19 年法律第128 号)、労働基準法(昭和22 年法律第49 号)、職業安定法、労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)といった様々な就業形態の労働者を対象とする労働関係法令が適切に遵守される体制を整備すること、③特定の就業形態や特定の労働者属性に係る規制は、差別や不公正を是正する等の合理的なものを除いては見直していくこと、等が重要である。

 規制改革会議の言いたいことは、「真の労働者保護は規制の強化により達成されるものではな」いこと、「特定の就業形態や特定の労働者属性に係る規制は、差別や不公正を是正する等の合理的なものを除いては見直していくこと」という点にあります。依然として、基本的には「規制の強化」ではなく、「見直していく」ことが主張されています。
 しかし、「具体的施策」では、必ずしも明確な方向が示されているわけではありません。ここでも守勢と抵抗という二面性が示されています。
 そのために、「意見もある」「見方もある」「指摘もある」「指摘されている」「表明されている」という語尾が多くなってしまいました。正面から主張して断言する勇気を失い、多様な意見表明という形を借りて自らの主張を盛り込むことによって、責任逃れの卑怯なやり方に逃げ込んだということでしょうか。

 この規制改革会議の「第3次答申」に対して、厚労省は直ちに批判と反論を行いました。それが、12月26日に発表された「規制改革会議『第3次答申』に対する厚生労働省の考え方」http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1226-12a.pdfです。
 拙著『労働再規制』で詳述した昨年暮れの第2次答申の時と同様のパターンが繰り返されたというわけです。しかし、厚労省の口ぶりは、昨年以上に厳しいものになりました。
 「このようなときに、何を言っているのか」という厚労省のいらだちを読み取ることができます。規制改革会議のさらなる孤立化と無力化は避けられないでしょう。

 例えば、「最近における派遣労働、最低賃金などをめぐる立法政策の流れは、こうした職業選択の自由の理念の軽視と労働者保護理念の偏重を特徴とするといった指摘もある」という記述に対しては、「労働者派遣法の改正は、……職業選択の理念と労働者保護の両面に留意しつつ行われてきたもの」で、「最低賃金法の改正は、就業形態の多様化等が進展する中で、賃金の低廉な労働者の労働条件の下支えをすることを目的としており、『職業選択の自由の理念の軽視と労働者保護理念の偏重を特徴』としているものではない」と反論しています。

 また、「労働者派遣法をこれまでのように派遣を臨時的、一時的な需給調整制度として例外視する法律から、我が国労働市場の環境変化に合わせて、真に派遣労働者を保護し、派遣が有効に活用されるための法律へ転換していくべきであるとの見方もある」という部分については、「労働者派遣制度が臨時的・一時的な働き方であることは、公労使の三者構成からなる審議会の場においても確認されており、政府としても国会の場において、その旨を総理大臣より答弁しているところ」だと反論しています。「今更何を言っているんだ。総理もそう答弁しているじゃないか」というわけです。

 さらに、「実際にグループ企業内派遣を行っている事業者から、グループ企業内派遣と一般の派遣(グループ企業外派遣)のビジネスモデルは全く別物であり、新たにグループ企業外派遣を増やすことによって、『グループ企業内派遣の割合を100 分の80 以下とする』ことは簡単ではなく、企業に無用の負担を負わせることになるとの意見も表明されている」という点については、「グループ外派遣を増やすことが、企業に『無用』の負担を負わせるという指摘は、法の趣旨からして不適当」と、アッサリ批判しています。

 このほか、以下のように「不適切」「不適当」「適当でない」と、規制改革会議の主張をバッサバッサ切り捨てています。その切り口の鋭いこと……。
 矢印の前が規制改革会議の第3次答申で、後が厚労省の見解です。

*我が国労働市場が急速に萎縮している昨今、最長3年とする派遣可能期間制限を見直さなければ、雇止めや派遣契約の中途解約等が増大する懸念があり、むしろ、時限的にでも派遣可能期間制限を見直し、雇用を確保していくことが必要であるとの意見もある。
→製造業に限って脱法行為を救済するかのような結論にいたる記述は不適切。

*当会議のヒアリングにおいても、事業者からは直接雇用は解雇権濫用法理や労務管理費用の問題からなるべく回避したい一方で、他方、既に指摘したように、37 号告示を基準として是正措置が強化されたため、法令違反とされることを恐れて請負事業に移行することも躊躇せざるを得ないことから、場合によっては、生産拠点の海外シフト等を検討せざるを得ないとの懸念も指摘されている。
→「派遣可能期間制限を見直さなければ、雇止めや派遣契約の中途解除等が増大する」との御指摘は、実態に合わないものであり不適当。

*「結果として「発注者の指導」と取られかねない請負業者と発注者の協業やコミュニケーションが著しく制限されることとなり、請負労働者の現場の実態と乖離した規制と化しているとの意見もある。
→「事業活動を制約している等の事業主側のみの主張を根拠に、当該告示が「現場の実態と乖離した規制と化している」との主張は不適切。

*「自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(中略)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること」を請負であるための選択的な要件としているが、現場実態に合わず、本来、派遣法で想定される「指揮命令」とは言いがたい不合理な運用がなされているという意見が寄せられている。
→労働者派遣と請負のいずれに該当するかについても、個々の現場の実態に即して総合的に判断する必要があるところ、断片的な情報のみをもって「不合理な運用」とする主張は不適切。

*解雇権濫用法理等の見直しについては、昨年の規制改革推進のための第2次答申の【問題意識】においても当会議として問題提起してきたところである。
→「社会通念上相当と認められない解雇は権利の濫用であるとして無効とする」旨の現在の制度を改めることは、多くの失業者を生じさせるおそれがあり、適当でない。

 「反転」の構図は、今もなお続いているというべきでしょう。規制改革会議は逆風にさらされ、一定の譲歩をしながらも、なお抵抗しようとしています。
 これに対して、厚労省の攻勢はさらに強まり、規制改革会議に対する批判が厳しさを増しているというのが、現段階です。規制改革会議「第3次答申」に対する厚労省による態度表明は、このことを明瞭に示しています。
 このような厳しい対応を取るに至った背景に、もし、拙著『労働再規制』での記述が役立っていたとしたら、これも嬉しいことです。そういうことがあったのかどうか、私としては確かめる術はありませんが……。

 しかし、かつてない金融・経済危機の下で雇用環境は急速に悪化し、このような厚労省の対応でさえ不十分なものだと言わざるを得ません。労働者派遣法の抜本的な改正など、労働再規制の強化による労働者保護は待ったなしの課題になっています。
 もっともっと強い力で、厚労省の背中を押さなければなりません。日本の労働者が陥っている困窮と絶望のスパイラルから抜け出すために……。

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コメント 7

始典

私は規制改革会議の主張のほうが現状を良く見ていると考えます。
また派遣制度に関して厚労省の反論に「臨時的・一時的な働き方」と書かれていますが、この主語は誰なのでしょうか。派遣労働者の働き方が「臨時的・一時的」なのでしょうか。そうではないことは厚労省自身が良く知っている筈で、自由化業務については「臨時的・一時的な業務」として派遣を受け入れてよろしいというのが法の趣旨です。決して「臨時的・一時的な働き方」ではありません。
日雇い派遣が直接雇用に移行している、有料職業紹介事業所が日雇い派遣の受け皿となっているような記載がありますが、そんな調査結果はどこにあるのでしょうか。あれば見てみたいものです。
ハローワークが日雇いの仕事を紹介するにいたっては、体制もノウハウもないのにどうやって紹介するのでしょうか。
厚労省は派遣会社の監督官庁として、単に監督だけでなく業界の健全な発展に対しても責任があると思いますが、そのことをどの程度理解しているのか疑問です。
現在報道されている「派遣切り」の問題は、中途解除と雇用契約途中での解除という点であり、次の働き先がないという失業問題なのです。
もともと製造業については構内下請けという形で、私の知る限り30年以上も前から実態として派遣が行なわれてきました。
オイルショックによる人員削減後の労働力として使われ始め、バブルの人手不足(自社で募集しても人が集まらないため、メーカーは請負会社に頼った)、そしてバブル崩壊後は経済の先を見通せない状況下、正社員を雇えないことから請負会社の作業員を多く受け入れてきたのです。
2004年に物の製造にも派遣が使えるようになったため、コンプライアンスの関係から請負契約を派遣契約に切り替えたメーカーが続出しました。
今回の事態が2004年の派遣の規制緩和で起こったかのような議論がなされていますが、その種は30年以上前に蒔かれていたのです。
したがって、派遣法の規制強化をすればすべてが解決するかのような意見は実態を良く見ていないし、そのような誤った認識にたって政策をたてた場合、間違ったものになるのではないかと懸念します。
労働法の分野でも経済学との対話が始まっていますが、生きること働くことの今日的意味を確認(あるいは模索)しながら、労働市場がどのようであるべきか考えていくことが何よりも必要だと思います。
by 始典 (2008-12-30 18:07) 

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