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10月3日(土) キャバクラなどでの遊行費を「政治活動費」とすることは許されない [スキャンダル]

 民主党には、やはりこのような弱点があったのですね。誠に、残念なことです。

 毎日新聞の調査で、閣僚や民主党の主要幹部ら5議員の政治団体が、キャバクラやクラブでの遊行費を「政治活動費」として計上していたことが判明しました。過去5年分の報告書を調査した結果、支出先の会社名に「クラブ」「キャバクラ」「ラウンジ」「ニューハーフショーパブ」など風営法2条2号で定められた店への支払いがあることを、江田五月参院議長、川端達夫文部科学相、直嶋正行経済産業相、松野頼久官房副長官、松本剛明衆院議院運営委員長の5議員計7団体で確認したそうです。
 政治家や国会議員は、キャバクラやクラブに行ってはいけないという法律があるわけではありません。しかし、それを政治活動とし、そのお金を「政治活動費」として支出することは許されません。

 閣僚や議員本人が顔を出していたかどうかはハッキリしませんが、道義的な責任は免れないでしょう。少なくとも、事実を明らかにしたうえで謝罪し、私費によって弁済するべきです。
 風営法で定められたお店だけでなく、飲み食いに使ったお金を「政治活動費」とすることも避けるべきでしょう。とりわけ、民主党の政治資金は政党交付金の比重が高く、国民の税金を飲み食いに使うのは許されることではありません。
 政治資金の使途として不適切であることは明らかです。大いに反省する必要があるでしょう。

 権力を握った民主党に対して、これまで以上に国民やマスコミから厳しい目が向けられることは避けられません。隙を見せず、足をすくわれることのないよう、厳しく己を律してもらいたいものです。