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11月21日(木) 「違憲状態」の国会による「違憲立法」は許されない [国会]

 憲法に違反する状態にある国会が、憲法に違反する内容の新しい法律を制定しようとしている。これは、二重の意味で憲法違反であると言うべきでしょう。

 最大2.43倍だった昨年の総選挙の「1票の格差」をめぐる訴訟で、最高裁大法廷は「違憲状態だった」との判決を言い渡しました。その「違憲状態」の国会が特定秘密保護法を制定し、憲法で保障された「国民の知る権利」を奪う「違憲立法」を行おうとしています。
 昨日、田原総一朗さんや鳥越俊太郎さんらキャスター、新聞、雑誌などのメディア関係者が特定秘密保護法案に反対する集会を開きました。世論も、毎日新聞(12日付)では「反対」が59%、「賛成」29%を大きく上回り、産経新聞とFNNの世論調査でも同法を「慎重に審議すべきだ」は82.5%に上っています。
 また、日本外国特派員協会や国際ペンクラブなども反対を表明するなど、反対の動きが大きく盛り上がっています。そのような中で、当の国会が「違憲状態」だという最高裁の判決が出たわけです。

 本来であれば、もっと厳しく、「違憲」とするべきだったでしょう。選挙を「無効」としても良かったくらいだと思います。
 しかし、「違憲状態」であっても、国会の現状が問題であることは明らかです。直ちに投票価値の平等を実現するための定数是正に取り組まなければならないことは明らかであり、反対の多い「違憲立法」などにうつつを抜かしている余裕はないはずです。
 と同時に、小選挙区制である限り、このような定数の不均衡はいくら「是正」しても、いずれ拡大することは避けられません。多数政党に極端に有利になり、投票と議席数が大きく乖離するような小選挙区制そのものの廃止を含む抜本的な選挙制度改革こそ、本来、必要とされている改革なのです。

 このような「違憲状態」の国会による特定秘密保護法案という「違憲立法」など、とうてい許されるものではありません。昨日、みんなの党に続いて、日本維新の会も与党との修正に合意しました。
 その内容は、特定秘密の指定期間を「最長60年」とし7項目の例外を設ける、特定秘密を指定できる省庁を政令で絞り込める条項を加えるなどだそうです。根幹を変えないごまかしであるだけでなく、指定期間を30年から60年に延ばしてしまうなど、もっと悪くなってしまいました。
 ごまかしの微修正によって、みんなの党と日本維新の党は与党に取り込まれてしまいました。この両党は、所詮、その程度の政党だったのです。

 この法案への対応によって、それぞれの政党の本質が露わになりました。口では「国民の知る権利」や「報道の自由」などと言いながら、それを本気になって守るつもりがあるのかと言いたくなります。
 「特定秘密の保護」という口実によって、国民に知られたくない「不都合な真実」を隠したいという政権の本音が分からないのでしょうか。法案修正への合意はそのような隠蔽作業に手を貸すことになるのだということが理解できないとは、まことに情けない限りです。

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