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10月8日(火) 京都地裁がヘイトスピーチに賠償を命ずる初の画期的判決を出した [裁判]

 画期的判決です。これまで放置されてきたヘイトスピーチ(憎悪表現)に賠償を命ずる初めての判決を、京都地裁(橋詰均裁判長)が出しました。

 これは、朝鮮学校の周辺でヘイトスピーチを繰り返して授業を妨害したとして、京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などを訴えた訴訟の判決です。京都地裁は昨日、学校の半径200メートルでの街宣禁止と約1200万円の賠償を命じました。
 橋詰裁判長は、ヘイトスピーチを行った街頭宣伝や一連の行動を動画で撮影してインターネットで公開した行為について、「(日本も批准する)人種差別撤廃条約で禁止した人種差別に当たり、違法だ」と指摘しました。「示威活動によって児童らを怖がらせ、通常の授業を困難にし、平穏な教育事業をする環境を損ない、名誉を毀損した」として、不法行為に当たると判断しています。
 判決によると、在特会の元メンバーら8人は2009年12月~10年3月、3回にわたって京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)近くで「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「スパイの子ども」などと拡声器で連呼しました。これに対して、原告側は、マイノリティー(少数派)が自らの属する民族の言葉で教育を受ける「民族教育権」を侵害されたと主張し、第一初級学校を統廃合した京都朝鮮初級学校(同市伏見区)の周辺での街宣禁止や3000万円の損害賠償を求めていました。

 判決は、ほぼ原告側の主張を認める内容になっています。その根拠とされたのが人種差別撤廃条約であるという点は重要です。
 また、学校周辺での街宣活動や賠償を命じたのも、当然ではありますが、画期的です。ただし、賠償額が請求の半分以下に減額されたのは納得できません。
 事柄の性格から言えば、10倍の1億2000万円くらい支払わせても当然だと思います。ただ人種が異なるというだけで、人を差別し、侮辱し、憎悪をかきたてる許し難い行為を、平然と繰り返してきた確信犯たちなのですから……。

 この判決は、日本国内の人権と民主主義の水準を守るという点で、極めて重要なものでした。そればかりでなく、このような人種差別や憎悪を煽り立てるような行動が許される国ではないということを国際的に明らかにしました。
 ヘイトスピーチが繰り返されても何ら罰せられることがなければ、日本という国は異常でおかしな国であるという印象を世界中に振りまくことになったでしょう。この意味でも、今回の判決は日本と日本人の名誉を救う、真に「愛国的」な判決だったと思います。
 つい最近、早くからこの問題に取り組んできた旧知の有田芳生参院議員から、『ヘイトスピーチとたたかう!―日本版排外主義批判』(岩波書店)という著書を贈呈していただいたばかりでした。その有田さんの努力が、このような画期的な判決を引き出すという形で実ったのではないでしょうか。

 被告の在特会は上告せず、この判決を受け入れるべきです。「表現の自由」をはき違え、名誉毀損の不法行為を繰り返すことは、この民主社会においては許されないことなのですから……。

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